住まい購入お役立ち情報 その12 不動産取得税・固定資産税・消費税
記事掲載日:
お得な税金(2)
不動産取得税軽減措置
不動産を取得した時にかかる不動産取得税。
一定の条件を満たす場合、都道府県税事務所に申告すれば課税対象額から1200万円
まで控除される(認定長期優良住宅は1300万円まで、中古住宅は1997年4月1日
以降建築の場合、控除額1200万円まで)。
計算例:課税標準額1250万円 ー 控除額1200万円 × 3% = 1.5万円
固定資産税の軽減措置
土地や建物の所有者に毎年かかる固定資産税と都市計画税です。
下記の要件を満たせば建物分が2分の1に減額されます。
減額される期間
①2階建以下の一般の住宅は、新築後3年度間です。
②3階建以上の耐火構造住宅または準耐火構造住宅は、新築後5年度間です。
※長期優良住宅については上記期間より2年度間延長になります。
要件
①床面積(マンションは共用部分の按分床面積を含む)が50㎡以上280㎡以下
②店舗併用住宅の場合は居住用部分の床面積が2分の1以上
③平成30年3月31日までに新築された住宅
消費税
物やサービスを購入する際に消費税がかかってきますが、住宅購入の際に消費税がかからないものもあります。
消費税がかからないものを見てみましょう。
1.土地代
住宅の価格の中で建物価格には消費税がかかるが、土地代は非課税となり消費税がかかりません。
但し、個人が売主の中古住宅にはかからないが、不動産会社が売主として販売する中古住宅等には
課税されるため注意しなければならない。
2.各種保険料
火災保険料等の各種保険料は非課税となります。
但し、仲介手数料、ローン借入費用の一部には課税されるため注意が必要です。
3.マンションの管理費など
マンションで毎月かかる管理費、修繕積立金、住戸によって別途支払う専用庭、ルーフバルコニー
代等には課税されない。
※詳細につきましては税務署へお問合せ下さい。