住まい購入お役立ち情報 その11 贈与税の特例・相続時清算課税制度
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贈与税の特例・相続時精算課税制度
贈与税の特例
親兄弟を含め、人から財産をもらうときにかかるのが贈与税。
ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば
贈与税はかからない(暦年課税)。
2019年3月31日までに住宅取得にかかる契約を結び、そのための資金を親や
祖父母などからもらう場合は最大700万円(一定基準を満たす住宅※については
1200万円)まで非課税になる。
※一定基準を満たす住宅とは①~③のいずれかに該当するもの
①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
相続時精算課税制度
20歳の以上の子又は孫が親や祖父母から贈与を受ける場合、2500万円まで贈与税
がかからず、相続時に相続税で清算できるものです。
2021年の12月末までの住宅資金贈与なら、親又は祖父母の年齢制限がありません。
◎条件
①親又は祖父母から20歳以上の子(孫)への贈与であること
②制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父・母・祖父母ごとにでき、届け出ると相続時
まで継続して適用される
③制度を利用した年以降は、その親又は祖父母からの贈与について110万円の基礎
控除は適用されない
※詳細につきましては税務署へお問合せ下さい。